特許発明入門 |
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特許とは? 特許取得までの流れ 請求項 明細書 要約書 必要は発明の母 実験データが物語る 失敗からの発明 拒絶理由通知への対応 反論のコツ 補正の勘所 登録料を納付 売り込み 面白発明 優良発明 リンク集 ゲームに特化したサイト
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−書類の書き方− ・ 請求項(クレーム) 請求項とは、発明の権利の根幹であり、発明のすべてがここに詰まっていると言ってもよい。この記載がまずいと、似たようなものを他者に作られてもそれを差し止めることができなくなるような事態になってしまいます。個人発明家ならば、この記載だけでも弁理士に依頼して書いてもらうことをおすすめします。ただし、請求項の記載だけを頼むのは無理なので、始めのうちは書類一式の作成を依頼することがベターだと思います。 さて、その請求項の書き方ですが、発明の最低限の構成要素を一通り記載するようにします。そして、不要なものを記載しないこと。この不要なものを記載してしまうと、それがないものを作られたときに権利行使できません。 具体的には、まだ自動車というものがない時代に「エンジンとハンドルと4つのタイヤのある自動車」という請求項で出願した場合、タイヤが3つしかない自動車は、この請求項ではカバーできません。4つないからです。このように、不要な要素があると不利になりますので、必要最低限のものを請求項に記載します。そして、請求項は一つである必要はなく、複数あるのが普通です。上記の例では、請求項1に「エンジンとハンドルと複数のタイヤのある自動車」と記載し、請求項2で「タイヤが4つある」という限定事項を記載すればよいのです。 ・ 明細書 発明の内容が十分わかるように記載します。ここで、十分な記載がないと、発明を実施できないとして拒絶になってしまいます。特に、最近認められたプログラムの発明は、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働していること」が必要です。詳細はこちら。 ・ 要約書 要約書は、乱暴な言い方をすると、法的になんら効力を持っていません。情報検索をするときなどに使用するだけで、特許になるか拒絶されるかという点では全く参照されることもありません。ですから要約書にあまりこだわる必要はありません。
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