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蚊の駆除スプレー特許訴訟、KINCHO対アース製薬裁判

はじめに

本サイトでは、蚊駆除スプレーを巡る 蚊 駆除 スプレー 特許訴訟 として注目された KINCHO アース製薬 裁判 を詳しく解説します。争点となった 特許第7026270号 の請求項内容、壁 付着 殺虫スプレー 技術 の考え方、そして 特許侵害 東京地裁 判決 においてなぜ侵害が否定されたのかを、専門知識がなくても理解できるよう整理しました。控訴審の見通しや、特許実務上の教訓についても解説します。

目次

  1. ニュースまとめ
  2. 特許出願の請求項
  3. 蚊の駆除スプレー特許訴訟:東京地裁判決の論点整理
  4. 控訴審における大日本除虫菊(KINCHO)の反論余地
  5. アース製薬の主張(言い分)まとめ
  6. 素人からの質問
  7. 本件特許訴訟は、最終的にどのような結論になると予想されるか
  8. UAII

ニュースまとめ

蚊の駆除スプレー訴訟 東京地裁判決 要約

「KINCHO」ブランドで知られる大日本除虫菊が、アース製薬の蚊用駆除スプレーが 自社特許を侵害しているとして、製造・販売の差し止めや損害賠償を求めた裁判で、 東京地方裁判所は訴えを退けました

大日本除虫菊は、蚊が空中よりも壁などに止まっている時間が長いという習性に着目し、 一度の噴射で薬剤を壁面に長時間付着させ、蚊を駆除する技術を特許として主張していました。

これに対しアース製薬は、自社製品は特許の技術的範囲に含まれないと反論しました。

判決で高橋彩裁判長は、 「特許出願の際に提出された試験の結果は、薬剤の粒子が時間がたっても壁などに付着した状態を維持し、そこに止まる蚊を駆除したことを示すものとはいえない。特許の範囲についての記載が不明確で、特許は審判により無効にされるべきものだ」と指摘し、 特許の範囲の記載が不明確で、無効とされるべき特許であると判断しました。

この判決を受け、大日本除虫菊は「残念な判決だが控訴する方針」を示し、 一方のアース製薬は「当社の正当性が認められた公正な判断だ」とコメントしています。

特許出願の請求項

J-PlatPat

上記のサイトで「特許7026270」で検索すると、特許を見ることができます。


【特許請求の範囲】
【請求項1】
  害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
  前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタンと、
を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
  前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、
  前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を14.3重量%以上含有し、
  前記噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1〜0.4mLとなり、
  前記噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3〜10.0g・fとなるように調整され、
  前記エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され、
  前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5〜8畳あたり5.0〜30mgに調整される蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。
【請求項2】
  前記耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90〜35/65である請求項1に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項3】
  害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
  前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタンと、
を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
  前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、
  前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を6.2重量%以上含有し、
  前記耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90〜35/65であり、
  前記噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1〜0.4mLとなり、
  前記噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3〜10.0g・fとなるように調整され、
  前記エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され、
  前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5〜8畳あたり5.0〜30mgに調整される蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。
【請求項4】
  前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を26.7重量%以上含有する請求項1〜3の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項5】
  前記噴射剤は、液化石油ガス及び/又はジメチルエーテルである請求項1〜4の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項6】
  前記有機溶剤は、高級脂肪酸エステル、及びアルコール類からなる群から選択される少なくとも1種である請求項1〜5の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項7】
  前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して10時間以上である請求項1〜6の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項8】
  前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して20時間以上である請求項1〜6の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項9】
  前記噴射口は、0.2〜1.0mmの噴口径を有する請求項1〜8の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項10】
  前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率は、0.05〜5%である請求項1〜9の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項11】
請求項1〜10の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾールを用いて前記エアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法。
【請求項12】
  前記エアゾール原液の処理空間への噴射を24時間毎に1回実行する請求項11に記載の蚊類防除方法。

蚊の駆除スプレー特許訴訟:東京地裁判決の論点整理

① 判決の結論(前提)

つまり本件は、被告製品が特許に該当するか否か以前に、 特許自体が成立していない可能性が高い と評価された事案である。

② 裁判所が問題にした中核論点

論点① 技術的裏付け不足(実施可能要件・サポート要件)

裁判所は、特許出願時に提出された試験結果について、 次のように評価した。

「薬剤の粒子が時間経過後も壁等に付着した状態を維持し、 そこに止まる蚊を駆除したことを示すものとはいえない」

特に問題視されたのは、請求項1に記載された 「壁面等に付着した粒子による蚊の駆除」という 技術的効果を、実験結果が直接的に裏付けていない点である。

論点② 請求項の記載の不明確性(明確性要件違反)

判決は、本件特許について 「特許の範囲についての記載が不明確」 であると明言した。

具体的には、以下のような表現が問題とされた。

これらの用語について、 どの程度・どの条件で満たされるのかが客観的に特定できず、 技術的範囲が一義的に確定しないと判断された。

論点③ 試験結果と請求項の射程の不一致

裁判所は、出願時試験が主として 「空間中の蚊のノックダウン効果」を示すものである一方、 請求項は 「壁面等に付着した粒子による蚊の駆除」 を技術の核心としている点に着目した。

飛翔中の蚊を駆除した結果 ≠ 壁に止まった蚊を付着粒子で駆除した証明

この点に論理的な飛躍があると評価された。

③ なぜ侵害判断に進まなかったのか

通常の特許侵害訴訟では、

  1. 請求項の解釈
  2. 被告製品との対比
  3. 侵害の成否判断

という順序で検討されるが、本件では 請求項の解釈自体が成立しない とされたため、侵害判断に進む必要がなかった。

④ 請求項構成ごとの弱点整理

請求項1(独立請求項)

請求項2〜10(従属請求項)

請求項11・12(方法クレーム)

⑤ 裁判所の実務的メッセージ

本判決は、 「壁に付着して蚊を駆除する」という発想自体を否定したものではなく、 その効果を独占できるほど、技術的に明確かつ十分に説明・立証されていない ことを問題にしたものである。

⑥ まとめ

控訴審における大日本除虫菊(KINCHO)の反論余地

① 控訴審の前提構造

本件控訴審では、東京地裁判決が採用した 「特許は無効にされるべきもの」 との判断枠組み自体を崩せるかが最大の焦点となる。

侵害論に進むためには、まず 特許の有効性(少なくとも明白な無効理由はない) ことを示す必要がある。

② 反論の柱① 明確性要件に関する反論

裁判所の判断

一審は、「付着」「露出部」「付着性粒子」などの表現が 技術的範囲を一義的に確定できないとして、 明確性要件違反を認定した。

控訴審での反論余地

③ 反論の柱② サポート要件・実施可能要件に関する反論

裁判所の判断

提出された試験結果は、 「壁に付着した粒子が、時間経過後に蚊を駆除した」 ことを直接示していないとされた。

控訴審での反論余地

④ 反論の柱③ 試験評価の読み替えに対する反論

裁判所の評価

一審は、試験結果を 「空間中の蚊のノックダウン効果」 にすぎないと評価した。

控訴審での反論余地

⑤ 反論の柱④ 無効判断枠組み自体への異議

控訴審では、 無効審判を経ていない段階で、 裁判所が実質的に無効判断をすることの当否 を問題提起できる。

⑥ 反論の柱⑤ 補正経過を踏まえた限定解釈

出願・補正経過を前提に、 請求項は無限定に広いのではなく、 特定の技術的態様に限定されている と主張する余地がある。

その場合、 広い独占を狙った特許ではなく、 狭くても有効な特許 として再評価を求める戦略となる。

⑦ 控訴審における現実的評価

理論上の反論余地は存在するものの、 独立請求項1の不明確性を完全に払拭するのは容易ではない。

控訴審で逆転するには、 明細書・実施例・技術常識を総動員した 極めて丁寧な立証が不可欠である。

⑧ まとめ

アース製薬の主張(言い分)まとめ

1. 特許非侵害の主張

アース製薬は、一貫して「当社製品は大日本除虫菊(KINCHO)の特許請求の範囲に含まれない」 と主張しています。具体的には、蚊を駆除する作用のメカニズムや、薬剤の付着状態・粒子挙動が、 KINCHO側特許で規定されている技術的範囲とは異なると説明しています。

2. 特許の技術的根拠の不十分さ

KINCHOが特許出願時に提出した試験結果について、 「時間経過後も壁面に薬剤が付着し、その結果として蚊を確実に駆除できることを 客観的に示していない」と指摘しました。 この点は東京地裁判決でも採用され、特許の有効性そのものに疑義があると判断されました。

3. 特許請求の範囲が不明確である点

アース製薬は、特許の請求項の記載が抽象的・不明確であり、 どの構成要件を満たせば権利侵害になるのかが第三者にとって判断できないと主張しました。 そのため、当該特許は無効審判により無効とされるべき性質を持つと述べています。

4. KINCHOの控訴審での反論に対する見解

KINCHOが控訴審で、 「試験データの評価方法が不当に厳しい」「当業者であれば技術内容は理解可能」 と反論する可能性について、アース製薬は次の立場を取っています。

5. 総合的な立場

アース製薬は、 「自社製品は正当な技術開発の成果であり、特許侵害にも該当せず、 そもそも争点となった特許自体が無効である」 という立場を明確にしています。 今回の東京地裁判決についても、 「公正かつ妥当な判断」 と評価しています。

素人からの質問

素人からの質問

素人考えですが、 KINCHO の特許は、 壁などに付着した薬剤が、 空気中にも拡散して、 長時間、 殺虫作用があることを念頭に置いているように思います。 少なくとも、 壁に止まった蚊を退治する とは微塵も書いてないと思います。 ただ、その点で、 副効果 として、 壁に止まった 蚊も殺せる のは事実ですが、 書いてない。 ところで、 アース製薬の製品には、 壁に止まった 蚊も殺せる と謳っているのですか?

アース製薬の製品に関するまとめ

1. アース製薬の製品表現・訴求内容

アース製薬の代表的な殺虫スプレー製品(例:アースジェット系製品や「おすだけノーマット スプレータイプ」など)は、 総じて 室内空間に噴射することで蚊を駆除する という点を主軸に訴求されています。

製品説明では、

といった表現が中心であり、 「空間処理型」の防除剤であることが明確に示されています。

2. 壁に止まった蚊に関する記載の有無

公式な製品説明やパッケージ表現を見る限り、 「壁に止まった蚊を狙って殺す」 あるいは 「壁面に付着した薬剤によって蚊を殺す」 といった点を 主要な効果として明示的に謳っている記載は確認できません。

あくまで、

という一般的な殺虫メカニズムが前提となっています。

3. 副次的効果としての「壁に止まった蚊」

素人考えとしてご指摘のとおり、 壁や天井などに薬剤が付着した結果、 そこに止まった蚊が死滅するという 副次的・結果的な効果 が生じる可能性は否定できません。

しかし、その点は

ではなく、 あくまで噴霧型殺虫剤の性質上、自然に生じうる現象として扱われていると考えられます。

4. KINCHO特許との関係における位置づけ

KINCHO(大日本除虫菊)の特許請求項では、 薬剤が 付着性粒子として噴射され、露出部(壁など)に付着し、長時間にわたって効果を発揮する という技術的構成が、かなり具体的に記載されています。

一方、アース製薬の製品説明は、 そのような

を明示しておらず、 空間処理による一般的な蚊の駆除 という位置づけに留まっています。

まとめ

素人からの質問

結局、KINCHOは、 アース製薬の製品のどこが、どの 特許を侵害していると主張しているのですか?

KINCHOは、アース製薬の製品のどこが特許侵害だと主張したのか

結論(要点)

KINCHO(大日本除虫菊)は、アース製薬の蚊用スプレー製品が、 「1回噴射で壁などに薬剤を付着させ、蚊が止まる行動を利用して長時間にわたり蚊を防除する」 という技術思想を実質的に実施しており、 これは自社の 特許第7026270号 (特に請求項1および請求項3)を侵害していると主張した。

1. 侵害されたと主張している特許

特許番号

特許第7026270号

中心となる請求項

請求項2および請求項4〜10は、上記独立請求項を補強する従属項として位置づけられていた。

2. KINCHOが侵害されていると主張した具体的ポイント

① 定量噴射・1回噴射構成

アース製薬の製品は、1回の操作で一定量の薬剤を噴射する構造を備えており、 これは請求項1・3に記載された 「定量噴射バルブ」および 「噴射容量0.1〜0.4mL」 の構成要件を満たすと主張された。

② 有効成分が実質的に同一である点

アース製薬の製品は、ピレスロイド系殺虫成分を使用しており、 これは請求項に記載された 「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリン」 と実質的に同一の作用を有するとKINCHOは主張した。

③ 壁などへの付着性(最大の争点)

KINCHOは、アース製薬の製品について、 表示や広告文言に関わらず、 実際に噴射された粒子の一部が 壁、天井、家具などの露出部に付着し、 そこに止まる蚊に作用していると指摘した。

これは、請求項中の 「蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」 という構成要件を満たす、という侵害主張の中核であった。

④ 効果持続時間が同等である点

アース製薬の製品は、数時間から半日以上効果が持続するとされており、 これは請求項7・8に記載された 「効果持続時間10時間以上/20時間以上」 という数値範囲に実質的に該当するとKINCHOは主張した。

3. KINCHOの侵害主張の論理構造

KINCHOの主張は、単なる表示文言の比較ではなく、 実際の物理的・化学的挙動 および 実使用時の作用機構 に基づいて侵害を判断すべきだ、という点に特徴がある。

すなわち、

「アース製薬は『空間処理型』と説明しているが、 実際には壁面付着を利用し、 そこに止まる蚊に作用させる構造であり、 それはKINCHOが特許で独占している技術思想と同一である」

4. 裁判所がこの主張を退けた理由(概要)

東京地方裁判所は、 KINCHO特許について、

と判断した。

その結果、 特許は審判により無効にされるべきものと評価され、 侵害の有無を判断する前提自体が欠けるとして、 KINCHOの請求は棄却された。

まとめ

本件特許訴訟は、最終的にどのような結論になると予想されるか

結論予想(要約)

控訴審においても、KINCHO(大日本除虫菊)の逆転勝訴は難しく、
最終的には「特許無効」または「非侵害」確定で終結する可能性が高い
と予想される。

1. 東京地裁判決の性質が極めて重い

今回の東京地裁判決は、単なる 「侵害が認められない」 という判断ではなく、

という、特許の成立基盤そのものを否定する判断を含んでいる。

これは控訴審においても覆すハードルが極めて高い。

2. 控訴審でKINCHOが直面する構造的な困難

① 新たな実験データの提出が原則として困難

控訴審では、 出願当時の開示内容が重視されるため、

によって、 「壁面付着による蚊防除」という効果を補強することは、 原則として認められにくい。

② 請求項文言そのものが曖昧

問題とされた

「蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」

という表現は、

が、依然として不明確であり、 文言解釈での巻き返しは難しい。

3. 侵害判断に進んだ場合の見通し

仮に控訴審が 「特許は有効である」 と判断したとしても、

ことから、

「構成要件充足性が認められない(非侵害)」 と判断される可能性が高い。

4. 知財高裁の判断傾向から見た結論予想

知的財産高等裁判所は、

に対しては、

厳格に無効・限定解釈を行う傾向 がある。

そのため本件も、

のいずれかで確定する可能性が高い。

5. 最終的な落としどころ(現実的シナリオ)

  1. 控訴審でもKINCHO敗訴
  2. 特許は無効と評価されたまま確定、または
  3. 特許は存続するが、侵害は否定

結果として、

アース製薬は製品の販売を継続し、
KINCHOは本特許を中核とした権利行使が困難になる

という結末になる可能性が最も高い。

総括

本件は、

が一致しなかった典型例であり、

技術思想そのものよりも、
特許明細書の書き方と裏付けの重要性が問われた裁判

として、知財実務上も示唆の大きい事案になると予想される。

UAII

業界内では、今回の訴訟をきっかけに、複数の殺虫剤メーカーが「壁面付着」を明示的に避けた新しい製品設計指針を水面下で共有しているという噂もあります。

UAIIとは

素人の結論

防虫壁紙を作ればいいのに。

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