拒絶理由通知書
 
 
 特許出願の番号      特願2003−014448
 起案日          平成19年 2月 8日
 特許庁審査官       須田 裕一        3558 4X00
 特許出願人代理人     三好 秀和(外 5名) 様
 適用条文         第29条第2項、第36条
 
 
 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が
あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。
 
                理 由
 
1.この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国にお
いて、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆
に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野に
おける通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、
特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2.この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第
2号に規定する要件を満たしていない。
 
     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)
・理由1
・請求項1
・引用文献1、2
(備考)
 ガス放出部を備えた充放電が可能な二次電池と、挿入口を具備し、この挿入口
を通じて該二次電池が収納される収納部を備えたケースと、該挿入口を塞ぐホル
ダを備えた密閉型二次電池であって、前記ホルダの前記収納部と対向する面に前
記ガス放出部の周囲を囲む弾性材からなる密閉リブが設けられた密閉型二次電池
が記載されている(【0011】〜【0018】、図1、2を特に参照)。
 引用文献1には、密閉リブの先端部が前記ガス放出部に向かって倒れるように
付勢保持されることは記載されていないが、引用文献2に記載されている(図4
を特に参照)ように、先端部に二重のリップを設けることにより、密閉性を高め
られることは周知技術であるから、引用文献1の密閉リブにおいても、先端部に
二重のリップを設けることことは、当業者が容易になし得ることである。そして
、この二重リップは上から押圧すると、内側に向かって倒れることは明らかであ
る。
 
・理由1
・請求項2
・引用文献1〜3
(備考)
 引用文献3に記載されているように、バッテリー間を絶縁する絶縁リブを蓋に
設けることは周知技術である。
 
           引 用 文 献 等 一 覧
 
1.特開2002−134078号公報
2.特開2001−93501号公報
3.実願平3−68848号(実開平5−12232号)のCDROM
 
・理由2
 
(1)請求項1には、「ガス放出部を備えた充放電が可能な二次電池」と特定さ
れているが、この二次電池がどのような形状をしているのか、ガス放出部をど位
置に形成しているのか分からない。そして、「ホルダの前記収納部と対向する面
に前記ガス放出部の周囲を囲み、且つ先端部が前記ガス放出部に向かって倒れる
ように付勢保持される弾性材からなる密閉リブが設けられたこと」と特定されて
いるが、二次電池がどのような形状をしているのか、ガス放出部をどの位置に形
成しているのか分からないから、この密閉型二次電池がどのような構造となって
いるのか判然としない。(密閉リブは電池の上面から覆うと考えられるところ、
ガス放出部が電池の側部にある場合は課題の解決ができるのか。)
(2)請求項3には、「密閉リブとリップとの間に二次電池の溶接部が位置する
」と特定されているが、密閉リブとリップとの間には、二次電池のどの部分に何
を溶接した溶接部位が位置するのか不明である。
 よって、請求項1〜3に係る発明は明確でない。
 
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           先行技術文献調査結果の記録
 
・調査した分野  
IPC H01M 2/10 - 2/12
 
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ましたら下記までご連絡下さい。
 
特許審査第三部 金属電気化学  須田裕一
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